京都河原町にあるホテル、宿泊施設。
京都観光にも優れた立地のGOOD NATURE HOTEL KYOTO。

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・プラスチックゴミ削減の観点から、歯ブラシ/ヘアブラシ/シェーバーは客室にご用意しておりません。

・施設内は全館禁煙となっており、喫煙所のご用意はございません。
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プライバシーポリシーPrivacy

個人情報の取扱いについて

株式会社ビオスタイル(以下当社といいます)は、お客様の個人情報を適切に管理するとともに、漏えい、滅失、き損の防止のために最大限の注意を払っています。また、当社は、当ウェブサイトの運用業務、またはお客様の個人情報の利用・管理などの業務を社外に委託する場合には、個人情報の取扱いについて厳正に監督・管理します。

個人情報取扱事業者の名称

株式会社ビオスタイル
〒600‐8023 京都市下京区河原町通四条下ル富永町338番地 京阪四条河原町ビル5階
代表取締役社長 三浦達也

適用範囲

  • ・プライバシーポリシーは、お客様が当ウェブサイトを利用しているときに適用され、他社が運営するサイトには適用されません。
  • ・当ウェブサイトは他のウェブサイトへリンクを紹介している場合がありますが、プライバシーポリシーはリンク先のサイトには適用されません。それぞれのサイトに アクセスされる際はそれぞれ独自の個人情報の取り扱いについてご確認されることをお勧めします。

同意事項

このプライバシーポリシーは、当ウェブサイトにおける個人情報の取扱いについてご説明しており、当ウェブサイトをご利用いただいたお客様は、このプライバシーポリシーの内容を十分ご理解いただきご同意いただいたものとみなします。当社はこのプライバシーポリシーをいつでも変更することができるものとし、お客様は現行のプライバシーポリシーにご同意いただいたものとさせていただきます。

個人情報の収集・利用目的

お客様から集めた個人情報は、以下の目的で利用します。

  • ・当社がお客様に商品・サービスを提供するにあたり利用するため
  • ・お客様の属性や当社サービスの利用状況・商品の購入履歴等の情報をもとに分析し、サービスや新しい商品などの情報を的確にお知らせするため
  • ・必要に応じてお客様に連絡を行うため
  • ・商品・サービス等の開発、改善のため

第三者への開示について

当社は、共同利用や業務委託先への預託の場合を除き、お客様の承諾がない限り、登録された個人情報を第三者に開示することはいたしません。
また、法律に基づき開示しなければならない場合や、当社とお客さまの権利/財産/安全などを 保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合には、 お客様にお断りすることなく情報開示することがあります。

保有個人データの開示等の手続き

詳細はこちらをご覧ください。

保有個人データに関する受付窓口

〒600‐8023
京都市下京区河原町通四条下ル富永町338番地 京阪四条河原町ビル5階
株式会社ビオスタイル
075-352-6677
(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 ※ただし、土日祝祭日及び年末年始は除く)

保有個人データの開示等の手続き

開示等のご請求は、所定の開示等請求書、ご本人確認のために必要な書類および手数料(利用目的の通知または第三者提供に関する記録の開示の場合のみ)を同封いただき、保有個人データに関する受付窓口(以下受付窓口といいます)宛てに簡易書留郵便で郵送または持参してください。通知または開示の方法は、電磁的記録の提供または書面により行い、ご本人の住所に簡易書留郵便にて郵送いたします。

請求に必要な書類について

  • (1 ) 保有個人データ開示等請求書 (PDF:135KB)
    クリックしてダウンロードおよび印刷していただき、所定の事項を記入、押印してください。 ダウンロードできない方は、受付窓口宛にお問い合わせください。
  • (2 ) ご本人確認のためにご提出いただく書類
    以下のいずれか1点のコピーを同封してください。いずれもご本人のお名前、住所の記載がある部分のコピーをお願いいたします。
    • ・運転免許証
    • ・旅券
    • ・官公庁発行の写真入り身分証明書(個人番号カードの場合は、その表面に限ります)
    • ・健康保険の被保険者証(保険者番号及び被保険者等記号・番号についてはお客様の意思にて 隠した状態(黒く塗り潰す
    • ・年金手帳

    なお、(1)の開示等請求書に実印を押印された場合は、上記いずれかの書類に代えて印鑑証明書(原本)の添付でもかまいません。

代理人による開示等のご請求について

上記(1)、(2)の書類に加えて、下記の書類(AまたはB)を同封してください。

  • A.法定代理人の場合
    • ア)法定代理権があることを証する書類
      未成年者の法定代理人の場合:住民票記載事項証明書
      成年被後見人の法定代理人の場合:当該成年後見に関する登記事項証明書
    • イ)法定代理人本人であることを確認する書類
      上記(2)と同様のもの一式
  • B.委任による代理人の場合
    • ア)委任状
      委任による代理人の場合
      未成年者の法定代理人の場合:住民票記載事項証明書
      成年被後見人の法定代理人の場合:当該成年後見に関する登記事項証明書
    • イ)代理人本人であることを確認する書類
      上記(2)と同様のもの一式

開示等の手数料について

  • 手数料
    「利用目的の通知」または「保有個人データの開示」を請求される場合は、一回の請求ごとに1,000円の手数料が必要です。これ以外の開示等をご請求の場合は、手数料はかかりません。
  • 支払方法
    1,000円分の定額小為替を必要書類に同封してください。受付窓口に直接ご来社いただく場合には、現金でお支払いいただくこともできます。

ご注意いただきたい事項

  • (1) 所定の請求書類(本人確認用書類を含む)に不備がある場合は開示等できない場合があります。
  • (2) 手数料が不足している場合または同封されていない場合は開示できません。
  • (3) 代理人による開示等のご請求の場合、代理権が確認できない場合は開示いたしません。代理権の確認のためご本人に連絡させていただく場合があります。
  • (4) 開示等のご請求に当たっては、対象となる保有個人データを特定していただきますようお願いいたします。
    (例)当社とのお取引の内容、当社からお送りしたダイレクトメールなど
    なお、「訂正等」および「利用停止等」のご請求の場合は、まず「開示」をご請求のうえで、具体的に該当する保有個人データを特定していただきます。
    (この場合「開示」にかかる手数料1,000円が必要となりますので、ご了承ください)
  • (5) 個人データの確認照合手続きの関係で開示書類のお渡しに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • (6) 調査の結果、対象となる個人データを保有していない場合はその旨をお知らせしますが、所定の手数料はお返しできません。
  • (7) ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れのある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす場合、法令に違反することとなる場合は、全部または一部を不開示とさせていただき、その旨をお知らせしますが、この場合も所定の手数料はお返しできません。
  • (8) この開示等の請求でご提供された個人情報は、本人確認、保有個人データとの照合、ご本人または代理人との連絡等の開示手続きに必要な範囲で利用いたします。なお、請求書類は返却いたしません。

保有個人データの安全管理措置

  • (1) 基本方針の策定
    個人情報の適切な取扱いの確保のため、関係法令等の遵守や苦情への対応等に関する基本方針(個人情報管理規程)を策定しています。
  • (2) 個人データの取扱いに係る規律の整備
    個人情報の取得、利用、保存、提供、削除および廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等について定めた個人情報保護規程ならびに関連規程類を整備しています。
  • (3) 組織的安全管理措置
    個人情報保護に関する最高責任者として個人情報管理者を設置しています。個人情報保護責任者は、個人データを利用できる者を限定し、アクセス権限を適切に管理すしています。また、監査責任者を設置して、取り扱い状況に関する監査を実施しています。加えて、万一の漏えい事案等に対応するための体制も整備しています。
  • (4) 人的安全管理措置
    従業者に対し、個人データの取り扱いに関する留意事項を含めた情報セキュリティに関する定期的な教育・研修を実施しています。また、個人データを取り扱う従業者には機密保持に関する誓約を行わせています。
  • (5)物理的安全管理措置
    個人データを取り扱う機器を設置した事務所には、施錠や関係者以外の立ち入りを制限する等の管理を行っています。
  • (6)技術的安全管理措置
    個人データにはアクセス権限の設定および管理を行い、利用者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しているほか、必要に応じて個人データを暗号化する等の措置を講じています。
  • (7)外的環境の把握
    個人データを保管している日本における個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を把握した上で、安全管理措置を実施しています。

宿泊約款

第1条 適用範囲

  • 1. GOOD NATURE HOTEL KYOTO(以下『当ホテル』という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
  • 2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  • 1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名及び電話番号
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による。)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  • 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  • 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  • 1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
    • (5) 宿泊しようとする者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に定める各種暴力団組織に関与しているとき。また、それに準ずる団体や組織に関与していると思われるとき。
    • (6) 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与していると思われるとき。
    • (7) 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
    • (8) 宿泊しようとする者が、暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺およびこれに類する行為のあったとき。
    • (9) その他、上記(4)~(8)に準ずる事由があるとき。
    • (10) 宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。
    • (11) 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。
    • (12) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (13) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
    • (14) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (15) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、および他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動を行うおそれのあるとき。
    • (16) 宿泊しようとする者が、旅館業法第5条ならびに京都府旅館業法施行条例第7条第1項各号の規定する場合に該当するとき。
      【京都府条例旅館業法施行条例 第7条第1項(宿泊拒否の事由)】
      • 1. 泥酔者、その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者。
      • 2. 宿泊中、放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者。
      • 3. 明らかに支払い能力のないと認められる者。
      • 4. 挙動不審と認められる者。

第6条 宿泊客の契約解除権

  • 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  • 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
    • (3) 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
    • (4) 宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で指定されている反社会的団体、過激行動団体、その他これに類する団体の構成員またはそれに関与しているとき。
    • (5) 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。
    • (6) 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
    • (7) 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為を行ったとき。
    • (8) その他、上記(2)~(7)に準ずる事由があるとき。
    • (9) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
    • (10) 宿泊客が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
    • (11) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (12) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (13) 消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    • (14) 旅館業法第5条ならびに京都府旅館業法施行条例第7条第1項各号の規定する場合に該当するとき。
  • 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 3. 当ホテルが前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。

第8条 宿泊の登録

  • 1. 宿泊客は、宿泊日当日、次に掲げる事項を登録して頂きます。
    • (1) 宿泊者(同室者を含む)の氏名、住所、電話番号、性別及び年齢
    • (2) 勤務先名(部・課)及び電話番号
    • (3) 外国人にあっては、上記(1)事項のほか、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (4) 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させていただきます。
    • (5) 出発日及び出発予定時刻
    • (6) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等日本円に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

当ホテルのチェックイン時間は15時、チェックアウト時間は11時です。
ただし、宿泊プラン等により別途設定がある場合は、そちらを優先いたします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、15時まではチェックアウト時間の延長に応じることがあります。この場合の追加料金につきましてはフロントスタッフへお尋ねください。

第10条 利用規約の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。

第11条 営業時間

  • 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、ホームページ、各所の掲示及び客室内タブレット等でご案内します。
  • 2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

  • 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  • 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  • 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  • 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  • 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  • 2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分します。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
  • 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携行品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規程に、前項の場合にあっては同条第2項の規程に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  • 1. 宿泊客が当ホテルの契約する駐車場(以下「ホテル駐車場」という)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 2. 宿泊客が当ホテルよりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、当ホテルは、駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。

第18条 宿泊者の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 免責事項

  • 1. 宿泊客の故意又は過失により宿泊客が被った損害については当ホテルは一切の責任を負いません。
  • 2. 当ホテル内からコンピューターや携帯電話、スマートフォンにおける通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューターや携帯電話、スマートフォン通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。又、コンピューターや携帯電話、スマートフォン通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第20条 支配する言語

本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。

第21条 宿泊約款の改定について

経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。その場合、当ホテルはあらかじめ改定版を遅滞なく当社ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

ホテル用(朝・夕食又は夕食を伴わない宿泊施設に適用)

宿泊客が支払うべき総額の内訳
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料)
②サービス料(①×10%)
追加料金 ③飲食代(又は追加飲料(朝食以外の飲食料) 及びその他の利用料金
④サービス料(③×10%)
税金 ⑤消費税(地方消費税を含む)
⑥宿泊税

備考

  • 1. 上記の宿泊税、消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改訂された規程によるものとします。
  • 2. 宿泊税の詳細については、京都府宿泊税条例に基づいて課税されます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数 契約解除の通知をうけた日
不泊 当日 前日 7日前 14日前
一般(9名まで) 100% 80% 20%
団体(10名以上) 100% 80% 50% 20% 10%

(注)

  • 1. 違約金(キャンセル料)はプランによって異なる場合があります。その際はそのプランに記された違約金が適用されます。
  • 2. 旅行会社など、当ホテルへの直接予約以外にてお申し込みの場合は、旅行会社などのキャンセルポリシーが適用されます。
  • 3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 4. 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  • 5. 団体(10名以上)においては、申込み内容により別表第2の内容にかかわらず別途違約金に関する取り決めをさせていただく場合がございます。

ホテルご利用規約

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため宿泊約款第10条に基づき次のとおり利用規約を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。
遵守いただけない場合は、やむを得ずご宿泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

火災予防上お守りいただきたい事項

  • 1. ホテル内に暖房用、炊事用等の火器等を持ち込み、ご使用なさらないでください。
  • 2. 客室は全室禁煙です。館内で喫煙される場合には、指定された喫煙所をご利用ください。なお、館内の指定された喫煙所は夜間使用できませんので予めご了承ください。
    客室内での喫煙が確認された場合は、ご宿泊代金とは別途クリーニング代 5万円をご請求させていただきます。
  • 3. 火災の原因となるような行為をなさらないでください。
  • 4. 消防用設備等には、非常の場合以外はお手を触れないでください。

保安上お守りいただきたい事項

  • 1. ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。
  • 2. ご滞在中や特にご就寝の時は、ドアの内鍵、ドアガードをお掛けください。来訪者のあった時は不用意に開扉なさらずご確認ください。万一、不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
  • 3. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮ください。
  • 4. ご滞在中お部屋からお出かけの際は、お部屋のカードキーを必ずお持ちになり、施錠をご確認ください。

おやめいただきたい行為について

  • 1. ホテル内に、他のお客さまの迷惑になるようなものをお持込みにならないでください。
    • 1-1. 犬(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬を除く)、猫、小鳥、その他の愛玩動物
    • 1-2. 不潔なもの、悪臭を発するもの
    • 1-3. 火薬や揮発油など発火又は引火しやすいもの
    • 1-4. 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
  • 2. ホテル内で、賭博、風紀や治安を乱すような行為、他のお客さまに迷惑をおよぼすような言動はなさらないでください。
  • 3. ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならないでください。
  • 4. ホテル内の建築物や設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。
  • 5. お部屋の窓は非常時以外に開けないでください。
  • 6. ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列なさらないでください。
  • 7. 客室やロビーを事務所、営業所等の宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  • 8. ホテル内で、他のお客さまに広告、宣伝物を配布したり、物品の販売をなさらないでください。
  • 9. ホテル外から飲食物等の出前、ご注文はなさらないでください。
  • 10. 廊下やロビーに所持品を放置なさらないでください。
  • 11. ナイトウェア・スリッパ等のままで客室からお出にならないでください。

本規則の変更に関する事項

本規則に関する内容は予告なく変更することがあります。予めご理解、ご了承ください。